プラッサ法律事務所が選ばれる4つのポイント
民事再生の監督委員選任の経験
通算10件以上の
民事再生申立て実績
東京地裁から破産管財人に選任
大規模な破産処理を
通算300件以上経験
経験に基づく幅の広い提案
民事再生による継続
を慎重・丁寧に検証
弁護士歴25年超、複数人体制
ベテランと若手が
連携して迅速に対応
SOLUTION CASE当事務所の解決事例(一部)
- 同業者の増加により売上が伸びず、
再生申立をした事例 -
業 種
負債総額
業績が悪化した理由 -
雑貨販売会社
5億円
同業者の増加
雑貨販売会社のB社(年間売上25億円)は同業者の増加により、売上が伸びず負債総額約5億円となった。再生申立前は金融機関への返済は利息のみであったが、申立後は総額5000万円(負債総額の10%)を返済期間7年として返済することとなった。(月額約60万円)
- 資材価格の高騰により負債が重なり、
再生申立をした事例 -
業 種
負債総額
業績が悪化した理由 -
資材の仕入れ・販売会社
9億円
資材の価格が高騰したことによる売上原価のかさみ
資材の仕入れ・販売会社であるA社は、資材の価格が高騰したことにより売上原価がかさみ、負債総額約9億円となった。再生申立前は金融機関への返済は利息のみであったが、申立後は総額3600万円(負債総額の4%)を返済期間5年として返済することとなった。(月額約60万円)
- 慢性的な売上の低迷により
破産した会社 -
業 種
負債総額
業績が悪化した理由 -
精密機械の設計と販売
1億8000万円
慢性的な売上の低迷。メインクライアントとの取引がなくなった
事業閉鎖の当日の朝従業員を集め、申立代理人の立会の下、全従業員の前で、事情を説明し、了承を得た。その際に未払いの給料や解雇予告手当の支払を済ませ、社会保険や労働保険などについての説明もしたため、大きなクレームはなかった。
CONTACT USこのようなお悩みは弁護士にご相談ください
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借入金の返済ができず、
督促が続いている。 -
取引先から仕入れた商品
代金の支払いができない。 -
従業員に対する
給料が支払えない。 -
取引先から売掛金の入金がなく、
資金繰りが悪化してしまった。 -
法人に対して貸付や経費立替え
をしてきたが、もう限界だ。 -
経営悪化のことを家族や従業員
にどう切り出したらいいか
分からない。
PROPOSAL弁護士がご提案できる手続きの種類
事業を存続される
支払い見直し・リスケジュール
銀行と交渉をして、返済額や期間の見直しを行う
民事再生・会社更生
新たな支払計画を立て、裁判所の関与の下で事業の再生を図る
事業譲渡
会社の事業を第三者に譲渡(売却)し、存続をさせる
債権カット・私的整理
会社を倒産させることなく、信用力を保って事業を継続させる
事業を終わらせる
破産手続き
会社と会社の債務、代表者の債務をなくし、ゼロから再出発する
清算・解散
資産を現金化したうえで、全ての債権を回収し、負債を返済する
当事務所が選ばれる理由
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破産・清算に取りかかる前に、民事再生に
よる継続を慎重・丁寧に検証できます
会社の運営が行き詰まっていても、中には「民事再生」という立派な法的手続を行うことで会社を継続して行くことが可能な場合は少なからずあります。他の法律事務所と異なり、当事務所では会社の民事再生の申立の経験が圧倒的に豊富にあります。
ですから、当事務所ではまずは、民事再生手続により会社の継続が可能かどうかを慎重に検討します。他の法律事務所には無い圧倒的な強みです。
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従業員への説明・対応を
弁護士事務所が引き受けます
会社を閉鎖する場合には従業員を皆解雇することとなります。その場合、未払給料・残業代・退職金のことで従業員への説明と対応が必要となります。代表者・社長には気の重い作業となりますが、当事務所の弁護士が従業員説明会などを開催し、きちんと説明し理解してもらいますので代表者・社長がストレスを感じる必要はありません。
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債権者への支払を止められる・
債権者への対応を一切引き受けます。
会社の閉鎖を決断した場合には、①債権者への支払を全面的に止めることができます。②そして、当事務所の弁護士が債権者への対応を全面的に引き受けます。そして、場合によって債権者を集めての説明会も行います。③支払を止めることが出来るのと煩わしい債権者との対応を自らすることもないので、代表者・社長が困難・ストレスを感じることもありません。
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代表者・社長の財産を
出来るだけ確保する様につとめます。
破産をする場合でも一定の財産を残すことが法律で認められています。当事務所では豊富な破産の申立の経験があるので、これまでのノウハウを使い、法律が認める範囲で最大限に手元に財産が残る様に致します。又自宅を手放さない様に検討します。
破産手続きの流れ
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お問い合わせ
まずはプラッサ法律事務所にお電話いただき、法律相談のご予約をお願い致します。
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弁護士による無料相談
プラッサ法律事務所では、60分の無料法律相談を実施しています。法律の専門家である弁護士にまずはご相談ください。
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弁護士から業者(債権者)に受任通知書を発送
弁護士が債権者に受任通知を送ることで、これまでの取立ては依頼者に来ることはなく、直接弁護士が交渉することになります。
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破産手続開始の申立て
会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に、破産の申立書類を提出します。但し、法人の破産の場合は、東京に本店がなくても東京地方裁判所に破産の申立をすることが出来ます(この場合、その会社の代表者の破産も東京地方裁判所は受け付けます)。
破産手続の開始決定が下されるまでの間に、破産者が所有する財産が処分されてしまう恐れがある場合は、保全処分がなされることがあります(但し、実際にはその様な処分がされることは余りありません。)。
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債務者審尋(申立ての棄却)
破産者に対して、破産に至る経緯や現在の財産、負債の状況を知る目的で、裁判官が事情聴取を行います。最近では、何かしらの問題がある場合を除いて、審尋をせずに破産手続開始の決定が下される場合が多いです。
何かしらの問題というのは、破産原因が認められない、予納金を納付しない、不正目的の申立てと認められた場合等で、その場合は申立てが棄却されます。
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保全処分等
申立てから開始決定までの間、裁判所は債務者の財産に対して保全処分を出すことが出来ます。
これは、破産手続開始までの間に債務者の財産が散逸することを避けるための手続です。
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破産手続きの開始決定・破産管財人の選任(同時廃止)
東京地方裁判所の場合、申立から手続開始決定及び管財人の選任まで通常1週間以内(翌週の水曜日午後5時付の決定)になされます。裁判所により破産手続きの開始が決定されると、株式会社は解散し、同時に破産管財人が選任されます。債務者が破産手続きの費用を償うに足らぬ財産しか保有していない場合には、手続開始と同時に手続廃止の決定がなされ、債権者への配当も行われないまま破産手続が終了する同時廃止となることもあります。
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破産債権
破産債権の届出・調査・確定
破産者に対してお金を貸している、売掛金を有している、という債権者は、裁判所によって決められた債権届出期間中に、債権を届出する必要があります。また、給料・解雇予告手当・退職金が未払いの従業員も債権者として届出をすることになります。届出られた破産債権は、債権者に報告され、債権調査を経た後確定されます。
破産債権の確定
債権者が届け出た債権について、破産管財人が調査を行い、債権の整理や確定作業を行います。
破産財団の管理
破産債権の確定手続と平行し、破産財団の調査・管理を行う必要があります。破産管財人は破産者の財産を正確に把握しなくてはなりません。また、役員等に対する責任追及が行われ、場合によっては損害賠償請求などが行われることもあります。最終的には財産を可能な限り現金化し、配当の準備を進めます。
異時廃止
破産手続の決定後、破産財団では破産手続きの費用が支弁できないとなった場合には、破産手続廃止の決定がなされます。
この場合でも債権者に対する配当の支払いは行われません。
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中間配当
破産管財人の裁量により、換価が進んだ破産財団を随時債権者に配当していくことが可能です。
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最後配当
破産財団の換価がすべて終了した後、届出をした破産債権者に対して配当が行われます。
最後配当は厳格な手続の下で行われますが、配当金額が少ない場合の簡易配当や、届出破産債権者全員の同意が得られた場合の同意配当のように、状況に応じた簡易迅速な配当方法を取ることも出来ます。
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破産手続終結の決定
最後配当、簡易配当または同意配当が終了した後、債権者の異議申し立て期間が終了したときには破産手続終結が決定されます。 この決定により、会社は消滅することになります。
よくあるご質問
- 初回の相談ではどのような資料を用意すると良いでしょうか?
- まずは、会社の状況を把握したいと思いますので,以下の資料をご用意ください。①2年分の決算書、②現在の債権者のリスト(未払額は大凡の数字で大丈夫です。)、③現在会社にある資産(預金など)の大凡の数字、④従業員の人数・未払額・退職金の有無と額、で大丈夫です。
- 2回目以降も相談料は無料ですか?
- 2回目以降の打合せにおいても相談料は無料です。事案についての質問、事件処理の方針についての協議、などの打合せ・相談においては2回目以降も費用は発生しません。これらを踏まえた上で、正式に弁護士に委任するかを決めることで何ら問題はありません。正式に受任するにいたる場合にはきちんと依頼者の方と弁護士との間で委任契約を締結します。
- 会社を破産させる場合、代表者も破産しなければならないでしょうか?
- 代表者が必ず破産しなければならないわけではありません。当事務所においては、代表者が破産申立をしないで会社のみの破産申し立てをしたケースは数多くあります。事案によりますのでまずはご相談ください。なお、代表者のみが破産申し立てをして、会社が破産申立をしない、というケースは基本的にはありません。