A.自己破産の申立後、裁判所から事情を尋ねる審尋が行われる場合があります。
この「審尋」では、支払不能に至った原因や状況、借金や財産の状態などについての質問が行われます。
「破産手続開始決定」のための「審尋」は、破産手続開始の申立ての際に提出する書類に問題がなければ、省略されることがあります。
当事務所は、迅速・円滑に「破産手続開始決定」ができるよう、借金が増えた経緯や財産の状況を調査し、裁判所への提出書類の作成にも綿密に行って参ります。また、「審尋」が行われる場合には弁護士が同席します。
「審尋」とは
「審尋」とは、裁判官が債務者に対して直接、事情を尋ねることをいいます。「審尋」は、裁判所で裁判官、債務者と弁護士が同席して行われます。
自己破産を申し立てた場合、裁判所は、(1)破産手続きを開始してもよいかを判断する段階、(2)申立人の債務を免責してよいかを判断する段階の2回、審尋を行うことを原則としています。①の審尋は破産審尋、②の審尋は免責審尋といいます。
破産審尋は、破産手続開始の原因となる、「支払不能」(がんばっても借金を返済することができない状態)にあるかを判断するものです。こちらについては、裁判所によっても運用が異なりますが、提出する書類の記載内容に問題がなければ、「審尋」も省略されることがあります。また、東京地裁の場合には、希望すれば、申立て後直ちに審尋を済ませてもらえる場合があり、弁護士だけでも対応ができます(これを「即日面接」といいます)。
免責審尋は、ギャンブルで借金を作ったのではないか等、免責を認めることができない事由はないかを詳しく聞きながら、債務を免責してもよいかを判断するものです。こちらは、申立人本人から話を聞くことを必要としているため、原則として、申立人の出席が必要になります。もっとも、弁護士に依頼をしている場合、弁護士も審尋に同席しますので、ご安心ください。
破産手続開始決定前の審尋で質問される内容
「破産手続開始決定」のための「審尋」では、支払不能に至った原因や状況、借金や財産の状態などについて質問されます。
この「審尋」は、裁判所に破産手手続開始の申立ての際に提出した書類に基づいて行われ、通常15分程度で終わることが多いです。
自己破産のご相談
自己破産の手続きは、裁判所に提出した書類に基づいて行われますので、自己破産の申立ての前に、支払不能に至った原因や状況、借金や財産の状態を正しく弁護士にお知らせいただくことが必要となります。
仮に、申立ての際にないとされていた財産があることが後に判明した場合などは、破産自体が認められなかったり、思わぬ人に迷惑を掛けたりする可能性があります。
当事務所は、借金で苦しんでこられた方の経済的な再出発のため、迅速・円滑に「破産手続開始決定」ができるよう、借金が増えた経緯や財産の状況を調査し、裁判所への提出書類の作成にも綿密に行って参ります。「審尋」が行われる場合には弁護士が同席しますので、安心してご相談ください。