飲食店が経営難となった場合どの様な手段が法律的に取り得るでしょうか? | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

飲食店が経営難となった場合どの様な手段が法律的に取り得るでしょうか?

コロナ渦においては3密を避けるべく飲食店での会食を控える風潮となり客足が大幅に減り、給付金等の国からの補助を受けても、経営をしていくことが難しくなり、経営破綻しかねない店舗・会社が多々あります。
飲食店の経営破綻の特色やポイントを見ていきましょう。

1 売上減少に対処する方法

(1)金融機関へのリスケ依頼
売上が一時的に減少している場合であり、コロナ渦が過ぎ、売上が回復されることが強く見込まれる場合においては、金融機関からの借入の返済額が大きく日々の資金繰りがきついというのであればまずは、リスケの依頼や新たな借入をしていくことが考えられるでしょう。

(2)裁判所への民事再生申立
民事再生による破産回避というのも一応はあり得ます。民事再生というのは裁判所を利用した上での負債額の相当程度を免除してもらい(ケースバイケースですが、90パーセントを免除してもらうというのも珍しいことではありません。)、それを5年なりの分割で返済していくという手法です。
民事再生は、倒産の1つの類型であるため、金融機関等からの信用は大きく損ないます。
民事再生を行うためには営業利益が出ている必要があるでしょう。また、一時的であれば大きく信用を損なうため、申立直後は資金繰りに困ることが一般的となります。そのため現金商売の飲食店には比較的向きやすいものと言えます。更に、裁判所への予納金等相当額(負債額にもよりますが、1億円程度の負債であれば東京地方裁判所に納める予納金は、400万円となっています。)、等それなりの現金・預金が必要となるので注意が必要です。

(3)中長期的に見れば有望であり事業の価値が高い場合、買い手をうまく探し事業を譲渡するという選択もあります。事業の譲り受け先を探すのは決して容易ではありませんが、専門の仲介会社に依頼する者1つの有効な方法です。うまく事業譲渡ができれば、従業員の雇用の継続や譲渡代金の取得という事が可能となり、更に譲り受け先との協議になりますが、そこでの経営を任されると言うことも十分にあり得るのでありその場合は経営を引き続き行えるという利点もあります。

2 店舗をどうするか

仮に、事業を閉鎖して破産することを選択した場合には店舗を原状に回復した上で返還する必要があります。賃借の開始以前(原状)がどのようなものであったのかが決定的に重要となります。仮に、従前から飲食店であった場合、大きく原状を変更していないこともあり得るでしょうが、従前が事務所として利用されていたというような場合は、換気扇や消防設備の設置などが新たに施された可能性が高く、これを原状に解するにはかなりの額がかかることがあり得ます。
この様な場合は、賃貸との協議が必要ですが、出来るだけ自らでも新たに借りてもらえる飲食店を探せると原状回復費を抑えることが可能となり得ます。
新たな借り手を捜すことには時間もかかりうることから、なるべく早めの決断をしていくことも重要となります。

3 従業員への閉鎖の報告と時期等について


店舗を閉鎖する場合には、他のグループ会社や他の店舗等に異動が出来るのであればそれに越したことはありませんが、現実にはなかなか難しいので実情です。従って、一般的には従業員を解雇せざるを得ないでしょう。
店舗を閉鎖する場合にはそれを従業員に伝えるタイミングが難しい問題となります。従業員の立場に立てば、出来るだけ早期に伝えて欲しいという要望があります。他方、従業員にその閉鎖時期を伝えてしまうと、閉店までの間従業員が離反してしまうことやモラルが下がるおそれや外部に閉鎖の予定が漏れることがあります。
そこでこれらを考慮しつつ、一般的には、閉鎖の当日に従業員に伝える例が比較的多いといえます。
従業員からは前述様な不満が出ることや仕入れ先からの仕入れ材料等の受けとりの問題なども閉鎖直後は混乱することが多いのですが、有る程度はやむを得ないとも考えざるを得ないでしょう。
また、従業員に残業代を含めて給料(また、退職金規程があるなど退職金支払い義務がある場合には退職金も)を全て支払うべきであり、更に、閉鎖当日に解雇通告をした場合には解雇予告手当も払う必要があります。仮に、給料や未払残業代や退職金を払えない場合には、大凡80パーセント程度を国(労働者健康安全機構)が立替えて支払いをしてくれる制度もあり、経験豊富な弁護士が従業員へわかりやすく説明します。尚、解雇予告手当はこの制度での立て替え払いとならないので注意が必要です。
更には、健康保険や年金の切り替えや、失業保険の申請(離職票の交付をしてあげる必要があるでしょう)等の諸々の手続が必要となりますが、少しでも負担を減らすべく弁護士が代わりに対応します。

4 在庫をどうするか


食材などの在庫が残っている場合においては、仕入れ先に返還すると言うことも一応は考えられるところですが、仕入れ先との契約内容によっては、難しい問題があります(即ち、在庫・食材の所有権が完全に飲食店側に移っているのであれば、これを無償で返還すると後に破産をしたとき裁判所で問題となり得ます。)。
在庫品が食品であれば賞味期限があります。期限が過ぎてしまったものは処分しなければなりませんし、処分するにもさらなる費用がかかります。よって売却する場合は、余り高値で売却することにこだわらず、迅速な対応が必要です。

5 什器備品をどうするか


厨房機器や、イスやテーブル、レジ廻り等の種々の什器備品があります。価値がある物は一定値で売却することもできますが、仮に売却の機会を逸してしまった場合は、有償で排気せざるを得ず、相当額の支出を余儀なくされることも大いにあり得ます。
従って、在庫の食材と同様、売り時期を逃すことなく、額に余りこだわらず処分していくことが肝要となるでしょう。

事業を継続するかそれとも破産するか決めあぐねている方は、なるべく早めの決断が重要になる例も多いことから、一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

 

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