すべての債務が免責されるわけではなく、免責許可決定を受けた後も免責されない債権があります。
概要
自己破産の手続きをして、裁判所からの免責決定を得ると、原則としてすべての債務の支払い義務がなくなります。ですが、いくら自己破産といっても全ての債務が免責になるわけではなく、中には破産法253条に規定されている、例外的に免責の対象とならない債務があり、これを「非免責債権」といいます。非免責債権に該当している債務については、支払い義務がなくなることがないため、支払いをするにあたり、優先して支払いを行った方が良い場合もあります。
非免責債権となるものに一体何が含まれるかというと、破産法253条では下記のように定められています。
1.租税等の請求権
2.破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
3.破産者が故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
4.破産者が婚姻費用や養育費又は扶養義務者として負担すべき義務に関する請求権
5.雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
6.破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
7.罰金等の請求権
各項目の詳しい説明
1.租税等の請求権
租税等の請求権とは公的な請求権であり、国や役所が強制徴収できる債権を指します。所得税や相続税などの「国税」、固定資産税や住民税などの「地方税」や、健康保険税、年金、介護保険料、保育料、下水道利用料金などがこの項目に含まれています。これらを滞納していると、自己破産しても支払いを免れることは出来ません。支払いが厳しい場合、一概には言えませんが、役所の窓口で相談することによって分割での支払いに対応してもらえることがあります。
2.破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
破産者が悪意をもって行った不法行為(窃盗や詐欺、横領や着服等)を原因とする損害賠償義務は、免除を認めてしまうと正義に反すると考えられているため、自己破産をしても免責の対象とはなりません。ここでいう悪意とは、単なる故意ではなく、積極的な害意を指すと考えるのが一般的です。
たとえば、過失による交通事故で相手に損傷を加えたというような場合は、相手方の損害賠償請求権は、非免責債権とならず免責の対象となりますが、意図的に相手に危害を加えてやろうと行った不法行為に基づく損害賠償責任については非免責債権となります。また、浮気をした夫が妻に負う慰謝料の支払義務についても、妻を害することを認識・認容している点で故意はあるものの、妻を害そうとする積極的な意欲が夫にないならば、破産法253条1項2号の考える「悪意」はないとされ、なお免責がされることも考えられます。
3.破産者が故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
わざと他人に暴行を加える等して怪我を負わせた場合や、わざとではないものの、深酒による酩酊状態での運転等の重過失や著しい不注意が原因で交通事故を起こし、人を死なせたり怪我をさせた場合、そうした行為によって生じる損害賠償義務は、事態の重大性から被害者を保護する必要性が高いため、自己破産をしたとしても、免責がされません。
4.破産者が婚姻費用や養育費又は扶養義務者として負担すべき義務に関する請求権
結婚生活中の婚姻費用の分担責任や、離婚後の子どもに対する養育費の支払義務については、民法上の扶養義務等から生じるものであり、請求権者である子供や配偶者を保護する必要性が高いため、自己破産をしたとしても、免責されることはありません。
5.雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
破産者が個人事業主の場合、従業員への給料未払いや預かり金がある場合は、自己破産をしても免責されませんので、従業員の方に支払い・返還する義務があります。労働債権は、本来は財団債権ですが、租税債権と同様、その一部は破産債権(優先破産債権)とされ、破産法では労働者保護の観点から、財団債権にはならない労働債権も非免責債権とし、労働者保護を徹底しています。
なお、例えば会社の破産をする場合において、会社に給与の支払義務等が残っている場合でも、あくまで義務を負っているのは会社であり、代表者や役員にその支払義務等は原則として残りませんので、ご安心ください。
6.破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
自己破産の手続きにおいて、全債権者を隠さず申告する必要があります。そのため、申立ての際に裁判所にわざと申告しなかった場合、債権届け出の機会を奪われた債権者を保護する必要性が高いため、自己破産をしても免責はされません。申告漏れがあった場合、手続中や債権者の意見申述期間までであれば債権者の追加は可能です。申告漏れがわざと出ない場合でも、過失の有無等によっては面積がされない場合もありますので、十分にご注意ください。
7.罰金等の請求権
刑罰によって科された罰金は、制裁的見地から自己破産をしても支払いが免責になることはありません。
ご不明点等ございましたら、弁護士までご相談ください。