在留外国人は破産できますか? | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

在留外国人は破産できますか?

A.在留外国人も自己破産をすることができます。

 

1 外国人も日本で民事訴訟や行政訴訟を提起できることと同じように外国人も破産手続において、日本人と同じ扱いがされます。即ち、破産法第3条に規定されているとおり、外国人や外国法人も日本人と同様の扱いを受けることができます。但し、同法第4条1項に規定されているとおり、外国人個人の場合には日本国内に住所や財産があること、そして外国法人であれば日本国内に営業所や事務所、財産などがあることが必要になり、その場合日本人や日本法人と同じ扱いとなります。

 

破産法第3条

外国人又は外国法人は、破産手続、第十二章第一節の規定による免責手続(以下「免責手続」という。)及び同章第二節の規定による復権の手続(以下この章において「破産手続等」と総称する。)に関し、日本人又は日本法人と同一の地位を有する。

 

破産法第4条1項 この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。

 

2 在留外国人の破産は日本人の破産と異なり注意すべき点がいくつかあります。

  • 海外にも資産がある場合

日本に生活する外国人は、時に本国に資産があることもあるでしょう。その時は多少注意が必要となるでしょう。

日本で生まれ育った場合には別段、海外から移住してきた方などの場合、本国に不動産・預貯金等の資産を有していることもあり、その場合破産者名義の資産を換価していくこととなります。真実、外国に資産があることが判明した場合には外国にある資産の売却や売掛金の回収・貸付金の回収・預貯金の解約という手続が必要となりますが、これらを本気で全て行おうとすると、非常に時間がかかります。もちろん、この事情は日本人が自己破産する場合にも当てはまります。即ち、日本人が自己破産した場合に海外に資産を持っている場合には同じ問題が生じますので、その意味では外国人の固有の破産の問題というわけではないでしょう。

他方、海外資産がある場合における破産管財人の現実的な処理としては、財産を調査した上で、その換価見込額と換価に要する手間・時間を天秤にかけて、換価をするかを検討します。実際に当事務所が破産管財人として扱ったケースにおいては、200万円程度の海外における売掛金などはその回収の困難性からして裁判所の許可の下、放棄したというものがあります(相手が任意に払う場合は別として、そうでない場合には海外の会社から現実に売掛金を回収するというのは想像以上に大変なものになり、この売掛金を放棄する、という方向に傾きます。)。

  • 債権者が外国人の場合

日本に住んでいる外国籍の債権者については、日本人の債権者と同じに扱われます(なお、通知文なども日本語で送付することで足ります。)

他方、外国に住んでいる債権者については、まず、その外国にいる債権者を債権者一覧表に記載して裁判所に提出し、裁判所から外国に向けて通知を発送することとなります。

過去に当事務所でも何度も外国に向けて通知を発送することが有りましたが実際に連絡が来たり、裁判所における債権者集会に現れた、ということはありませんでした。まずは、難しく考えずに、債権者一覧表に記載した上で手続を進めていくことが大切となるでしょう。

  • 在留資格について

まず、自己破産により本国へ強制送還されることを心配される方もいらっしゃいますが、自己破産をしたからといって強制送還されることはありません。法が定める強制送還の要件に該当することはありません。また、すでに永住権をもっている方もその資格を剥奪されることはありませんので大丈夫です。

しかし、在留資格の種類によっては生活が安定しないことを理由に更新や変更が難しくなることもあります(特に経営者の場合には、この要素が強くなることがあり得ます。)。

この様な視点から場合によっては、破産(民事再生・個人再生等も含まれるでしょう。)をしないで、裁判所を使わない任意整理の方が良いこともあるでしょう。

弊所はお客様のご希望をお伺いし最適な方法を検討いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

会社の再生/破産についての無料電話相談を実施中

会社の再生/破産についての疑問や質問がございましたら、
プラッサ法律事務所までお気軽にお問い合わせください

03-6262-5588
受付時間 9:30~18:00
03-6262-5588
受付時間 9:30~18:00
Webから相談する
受付時間 24時間