会社が破産した場合,当然に代表者も一緒に破産しなければならない,ということにはなりません。
1 代表者も個人破産しなければならない場合
代表者が,会社の負債・債務について保証人・連帯保証人・連帯債務者等になっている場合に,個人破産の検討が必要となります。
会社が破産すると,その負債・債務の支払義務は,すべて連帯保証人等になっている代表者に降りかかってくることとなります。
したがって,この会社の連帯保証債務等を個人資産によって支払えない場合には,代表者も個人破産等の債務整理手続をとることを考えなければならないこととなります。
なお,自己破産ではなく,個人再生や任意整理など自己破産以外の債務整理手続をとるということは可能となるケースもあります。
2 会社破産と個人破産の同時申立て
代表者や取締役が会社債務の連帯保証人等になっていたという場合,前記のとおり,代表者や取締役も,会社と一緒に自己破産を申し立てるということが少なくありません。
会社とともに連帯保証人等である代表者や取締役も一緒に自己破産を申し立てるという場合,事件としては会社と個人とはそれぞれ別個の事件として扱われますが,実際の手続においては,1つの手続として扱われるのが通常です。
3 当事務所での対応
当事務所では,これまでに大規模事件の破産管財人事件から,会社の破産と個人破産の同時申立て事件を多く取り扱っています。
会社とともに代表者や取締役が自己破産申立てをした場合には,引継予納金は1件分で済むというメリットもあります。
たとえば,東京地裁の少額管財事件の場合には,2件分40万円からの引継予納金ではなく,1件分20万円からの引継予納金で済む場合があるということとなります(事案によっては追納を命じられることもあります。)。
ご不明な点等ございましたら,お気軽に当事務所にご相談ください。