「自己破産をすると、年金がもらえなくなるのでは」というご相談を頂くことが、よくありますが、公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)については、差押禁止財産なので、自己破産をしても、破産開始決定後に受領する年金は生活費に使うことが出来ます。
ただし、年金も、口座に入金されてしまえば他の預貯金残高との区別がつきにくくなりますので、借入をしている金融機関の口座で年金の受取指定をしている場合、預金口座が凍結し、引出しができなくなる場合がありますので、年金の受給用の預金をもっている銀行が債権者の場合には、受給用の口座を変更する等の工夫が必要です。
従って、年金受取口座は借入のない金融機関にしておいた方がよいでしょう。
一方、民間の保険会社で加入している個人年金についても、受給者の生活保障等の社会政策的配慮が求められるものについては、特別法上に差押え禁止規定が定められており、破産手続によっても換価対象となりません。同様の趣旨から介護保険等に医療保険、児童手当等も差押え禁止財産とされており、換価対象とはなりません。