A.前回免責を受けてから7年を過ぎれば、再度の免責を受けられるとしています。
1度自己破産で免責が下りると、その後7年間は新たに自己破産ができません。
免責とは、債務(借金)についての法律上の支払義務を免れさせることによって、債務者の経済的な立ち直りを助ける制度です。(ただし、税金や罰金、養育費などについては、免責を受けても支払義務は免除されません。)
以前は、裁判所で免責の決定があってから10年以内は、たとえ免責の申し立てがあっても、原則として免責を認めないことになっていました。平成16年に改正された破産法では、この10年という期間を7年に短縮して、前回免責を受けてから7年を過ぎれば、再度の免責を受けられるとしています。
しかしながら、7年以内の再度の免責の申立であっても、破産に至った様々な事情を考慮して免責を認める場合があります。裁判官が、どのような理由や経緯で自己破産申立に至ったのかなどを総合的に見て、免責をすることで本人に再スタートのチャンスを与えても良いと判断した場合は、免責許可を出せるようになっています。これを「裁量免責」といいます。