業種 | ラーメンチェーン店の経営 |
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従業員数 | 破産前の時点で数十名 破産時には4名 |
負債総額 | 約10億円 |
債権者数 | 80社 |
ラーメン店を日本全国、大々的に展開をしていたが、急激に店舗を展開しすぎた結果、資金繰りが間に合わず、業績が急速に悪化した。
破産申し立て後、日本各地の店舗から苦情が殺到したので、当職が破産管財人として一件ずつ処理をしていった。破産の3ヶ月前に、破産債権者から破産会社が有する債権を相殺された件があったが、破産債権者がなした当該相殺を当職が破産管財人として無効と主張し、否認権を行使して、当該破産債権者から、500万円を回収した。また、日本全国の各店舗からの保証金を回収し、約200万円を形成した。
破産会社は、売上を過大計上していたことが、当職が破産管財人として、調査した結果、明らかになった。国税局及び都税事務所から、約7000万円の還付を受けた。還付の額としては非常に膨大であったが、国税当局との折衝を重ねた結果、証拠資料を提出し、最終的に7000万円の還付までこぎつけることができた。これらを債権者に配当し、7%強の配当となった。
代表者は個人保証をしていたため、約10億の返済義務を負っていたところ、破産ではなく、民事再生の申し立てをした。それについては、破産管財人である当職が監督委員として、財産評定の確認、再生計画案の確認などを行い、再生計画を可決させることができた。それにより、代表者は自宅を守ることができた。
ポイント
売上げの過大計上を発見し、国税局及び債権者に証拠資料を提出することで、7000万円の還付を受けるべく尽力したことと全国の店舗における立ち退きの整理と保証金の回収、また、各債権者への対応をしたことがポイントであった。