受注減少による破産申立 内装工事会社 | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

受注減少による破産申立 内装工事会社

業種 内装工事会社
負債総額 1億1000万円
業績が悪化した理由 受注減少による破産申立

O社は創業10年にわたり内装工事業に従事していたが、主要取引先の発注方式の見直しにより、受注総額・単価ともに悪化し、経営状況も悪化していった。売上減少を補うため、金融機関からの運転資金の借入を行ったが、経営再建には至らず負債総額1億1000万となり、破産申立をした。

なお、破産申立費用が不足していたため、代表者個人が、貸金業者に対して有していた過払金債権について訴訟を提起して回収し充当した。
また、代表者個人については、自宅転居時に発生した敷金返還請求権も存在したが、これについては自由財産の拡張の申立が認められ、破産者が生活費に充てることが出来た。

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