民事再生 | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

民事再生

第一優先は「事業の継続」

プラッサ法律事務所(旧:中村・安藤法律事務所)では、資金繰りに困った会社の相談を受けた場合にはまず、当該事業を何とか継続させることが出来ないか、を第一に検討します。
即ち、「何とか会社を生き延びさせることは出来ないか?」と考え、事業が継続出来ないか、という点に重きを置いて、検討します。

そして、事業を継続させる為の手法としては、主として、(1)裁判所に民事再生の申立をする、という方法と(2)他の関連会社や第三者の会社にその事業をそのまま移転させる、という方法があります。これらの手法を何とか駆使して、これまで会社として培ってきた信頼やノウハウを最大限継続して生かすことが出来ないか、を正面から検討するようにしています。これらの手法を使うことにより、閉鎖しないで済む事業は多くあります。

まずはこの方向で検討していきましょう!実際、民事再生をしたり、事業を譲渡することにより、立派に継続している案件が多数有ります。

事業の継続が困難な場合

もちろん、事案によっては、事業の継続に適さないというケースもあります。その場合には出来るだけ再出発が、スムーズに、かつ、迅速に出来るように尽力します。

この様にプラッサ法律事務所では、「資金繰りの悪化=破産・事業閉鎖」とは考えずに、事業の継続が出来ないかを第1に検討しますので、ここが他の法律事務所との大きな違いではないかと思います。実際、プラッサ法律事務所の弁護士安藤拓郎は、(1)民事再生を申し立ててきている経験が豊富であり、かつ、(2)民事再生の申立がなされた場合には裁判所が監督委員を選任しますが、その任務を多数こなしてきています(東京地裁からの依頼で監督委員を多数こなしています)。

プラッサ法律事務所においては、「弁護士に相談する=破産・事業閉鎖の相談」では決してありません。「プラッサ法律事務所の弁護士に相談する=事業の継続の検討」です。是非、一緒にまずは検討していきましょう。

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