裁判所に納める費用 | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

裁判所に納める費用

東京地方裁判所、さいたま地方裁判所、横浜地方裁判所に納める費用についてご紹介しています。
頻繁に変更となるため、最新の情報は適宜ご確認ください。

東京地方裁判所に納める費用

通常管財事件

項目 法人の費用 個人の費用
申立手数料(印紙代) 1,000円 1,500円
予納金(官報公告費用) 13,197円 16,550円
予納金(破産管財人引継) 最低200,000円~ 最低200,000円~
(但し、法人と一緒に申し立てる場合には不要になります。)
郵券 4,100円

同時廃止事件

法人については、同時廃止の扱いはされていません。

項目 法人の費用 個人の費用
申立手数料(印紙代) 1,500円
予納金(官報公告費用) 10,584円

さいたま地方裁判所に納める費用

通常管財事件

項目 法人の費用 個人の費用
申立手数料(印紙代) 1,000円 1,500円
予納金(官報公告費用) 13,197円 13,834円
予納金(破産管財人引継) 負債総額によって変動するため、さいたま地方裁判所に納める予納金をご確認ください
郵券 債権者数によって変動するため、さいたま地方裁判所に納める郵券をご確認ください

予納金(破産管財人引継)

負債総額 法人の予納金 個人の予納金
5,000万円未満 70万円 50万円
5,000万~1億円未満 100万円 80万円
1億~5億円未満 200万円 150万円
5億~10億円未満 300万円 250万円
10億~50億円未満 400万円 400万円
50億~100億円未満 500万円 500万円

郵券

債権者数 法人の郵券 個人の郵券
50名未満 2,350円
5,000万~1億円未満 4,690円

同時廃止事件

法人については、同時廃止の扱いはされていません。

項目 法人の費用 個人の費用
申立手数料(印紙代) 1,500円
予納金(官報公告費用) 10,584円

横浜地方裁判所に納める費用

通常管財事件

項目 法人の費用 個人の費用
申立手数料(印紙代) 1,000円 1,500円
予納金(官報公告費用) 13,197円 13,834円
予納金(破産管財人引継) 負債総額によって変動するため、横浜地方裁判所に納める予納金をご確認ください
郵券 940円

予納金(破産管財人引継)

負債総額 法人の予納金 個人の予納金
5,000万円未満 70万円 50万円
5,000万~1億円未満 100万円 80万円
1億~5億円未満 200万円 150万円
5億~10億円未満 300万円 250万円
10億~50億円未満 400万円 400万円
50億~100億円未満 500万円 500万円

同時廃止事件

法人については、同時廃止の扱いはされていません。

項目 法人の費用 個人の費用
申立手数料(印紙代) 1,500円
予納金(官報公告費用) 10,584円
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