破産後の経営者の生活について
破産法は、破産者の経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的としています(破産法1条)。破産をしても、経営者の生活は守られ得ますので、必要以上に心配をすることはありません。
経営者は自らが破産をしても、「全ての財産を失う」というわけではありません。例えば、
- 現金であれば99万円までは手許に置くことが許されます。
- 銀行貯金・貯金についても20万円以下のものであれば手許に残せます。
- 車両についても時価が20万円を超えないものについては手許に残せます(一般には、6年以上経過している普通乗用車は査定をしなくても手許に残せます)。
- テレビや家具なども特別な事情が無い限り、全て手許に残せます。
- 更に、破産者にとって気の毒であると思えるような状況がある場合には、裁判所も配慮をしてくれ、一定の財産を残していくことが許される場合もあります(これを「自由財産拡張」といいます)。
(以上は東京地方裁判所の運用です。他の裁判所では若干相違があります。)
また、経営者が破産したことは、戸籍や住民票に載ることもありません。
唯一、国が発行している官報には掲載されますが、官報には大量の破産事件の情報が列挙されており、また、これを見る人は殆どいません。
従って、経営者が破産したことは(債権者同士の口コミは別として)、必ずしも広く世間に知られるわけではないのです。
再出発に向けて、安心して生活を送ることは十分に可能です。
債務整理の方法
債務整理にはいくつかの方法があります。詳しくは下記をご参考ください。