未払い賃金の立替払い制度 | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

未払い賃金の立替払い制度

未払い賃金の立替払い制度とは

未払い賃金の立替払い制度とは、支払わなければならない給料を会社に代わって、労働者健康福祉機構が支払う制度です。
この制度を利用するためには、原則として会社が裁判所を通して破産手続きを行っていなければなりません。立替払いの金額には、上限が定められており、未払い賃金の総額の80%となっています。
但し、未払い賃金の立替払いは従業員の退職からさかのぼり、6ヶ月までの期間に対する未払い賃金しか、立替払いを受けることはできません。

未払い賃金の立替払い制度を利用するための要件

未払い賃金の立替払い事業を利用するためには、会社、そして従業員の方が次の要件に該当する必要があります。

  1. 倒産した会社が労災保険に加入していて、そこに1年以上雇用されていた人
  2. 会社の倒産で退職して、毎月の給料や退職金が未払いの人
    (ただし、未払いの額が2万円未満のときは、立替払いはありません)
  3. 会社が倒産した日の6カ月前から、2年間の間にその会社を退職した人

取締役などの役員には適用されません。
役員は法律上、従業員ではなく、雇用者とされてしまうからです。

法律上の倒産の場合

法律上の倒産の場合の流れ

法律上の倒産を理由として、未払い賃金の立替払い制度を利用する場合は、以下の手順で手続きを行う必要があります。

  1. 破産等の申立て
    管轄の裁判所に破産の申立書等を提出します。
  2. 破産管財人の選任
    裁判所によって、破産管財人が選任されます。通常は、弁護士が破産管財人となります。
  3. 証明書の受領
    破産管財人に、未払い賃金がいくら発生しているかを証明する書類(証明書)を交付してもらいます。
  4. 書類の郵送
    未払賃金立替払請求書・証明書を、独立行政法人 労働者健康福祉機構に郵送します。
  5. 未払い賃金の立替払い
    書類に不備などなければ、1ヶ月程度で立替金が支払われます。

もし証明がもらえなかったら?

破産管財人等から、未払い賃金に関する証明書をもらうことが出来なかった場合は、事実上の倒産と同じように、労働基準監督署に確認申請を行うことになります。
また、破産管財人等から証明をもらうのに時間がかかる場合もあり、法律上の倒産と事実上の倒産のどちらを理由として、未払い賃金の立替払い制度を利用すべきか、という点については、その会社のご事情にあわせて個別に判断する必要があります。

プラッサ法律事務所(旧:中村・安藤法律事務所)では、立替払い制度を利用する前に詳しくお話をお伺いして、御社に適した方法をアドバイスさせていただきます。

事実上の倒産の場合

事実上の倒産を理由として、未払い賃金の立替払制度を利用する場合は、以下の手順で手続きを行う必要があります。

  1. 労働基準監督署へ認定申請書を提出
    半年以内に2回、手形の不渡り処分を受けたために、事業を継続することができず、今後再開できる可能性がない…など、会社が現在置かれている状況をを労働基準監督署に申告し、認定してもらえるよう申請します。
  2. 労働基準監督署からの連絡
    労働基準監督署から認定するという旨の連絡がきます。
  3. 労働基準監督署へ確認申請書を提出
    労働基準監督署に、未払い賃金の金額について確認申請書を請求します。
  4. 書類の受領
    労働基準監督署から確認通知書が届きます。
  5. 書類の郵送
    未払賃金立替払請求書と、確認通知書、証明書を、独立行政法人 労働者健康福祉機構に郵送します。
  6. 未払い賃金の立替払い
    書類に不備などなければ、1ヶ月程度で立替金が支払われます。
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