従業員への対応について | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

従業員への対応について

会社の破産に伴い、従業員の処遇も決めなければなりません。

多くの場合、従業員を解雇せざるを得ません。
解雇する場合には、30日前までに従業員に伝えなければなりません。

これまで会社を支えてくれた従業員に対して、できるだけ誠意ある対応をしたいとお考えだと思います。

しかし、現実的には従業員の未払い賃金や退職金を用意できないという場合も多いのです。

その場合、独立行政法人労働者健康福祉機構の「未払賃金立替払制度」を利用することもできます。

未払い賃金の立替払い制度とは

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