個別の案件により、時間・期間は異なりますが、ほとんどの場合破産管財人が選任される管財事件となるので、比較的多い管財事件の例をご紹介します。
相談 | 会社の破産を検討されている方と弁護士が面談を行い、資料を拝見しながら状況を確認致します。 |
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1日から1週間程度 | |
弁護士の受任 | 依頼しても良いとお考えいただいた場合、弁護士が受任契約を結びます。 |
1から2週間程度 | |
弁護士から債権者への受任通知発送 |
破産手続きを委任された代理人弁護士が、債権者に受任通知を発送します。発送後は、債権者からの連絡等、全て代理人弁護士にいきますので、債権者から債務者本人に連絡がいくことはなくなります。 法人の破産事件の場合、債権者に受任通知を送ると、財産が散逸したり、取引が法人に押しかけてきたりと、混乱を生じる場合もあります。そのような場合には、受任後直ちに受任通知を送ることなく、②の裁判所への破産申立と同時に受任通知を発送する場合もあります。 |
1から2ヶ月程度 | |
裁判所への破産申立 | 裁判所に申立をし、弁護士が裁判所と面接を行い、破産に至った経緯や債権者の概要、破産管財人が急ぎ対応すべき事項等の引き継ぎ、支払い不能状態であることなどの説明をします。 |
3日から1週間程度 | |
破産手続開始決定 |
裁判所が問題がないと判断すれば、破産手続開始決定がおります。 現在の東京地裁では、少額管財手続という運用がなされており、個人の破産事件でも原則としては管財事件となります。運用当初は、個人の破産手続を念頭においた制度でしたが、現在は営業停止後の法人の場合などにも適用されています。 |
1日から3日程度 | |
破産管財人選任 | 会社の財産を管理する管財人という弁護士が選任されます。 |
1週間程度 | |
破産手続開始決定通知の郵送 | 作成した債権者一覧表に基づいて、各債権者に通知がいきます。 |
1週間程度 | |
破産管財人による調査 | 破産管財人が会社の資産・負債の状況を詳しく調査し、破産債権の調査・確定、破産財団に属する財産の管理・換価、配当、免責調査を行います。破産管財人が選任された後も、破産者はもちろん、申立代理人も破産管財人の業務に協力します。 |
1から3ヶ月程度 | |
第1回債権者集会 |
債権者、管財人、債務者が集まって、債権者に対して財産換価状況、配当の見込等の報告を行います。 なお、個人の同時廃止事件の場合には、管財人による財産調査業務を行う必要もないほど財産がないことが前提ですから、債権者集会は行われません。 |
1ヶ月程度 | |
破産管財人による配当 | 破産管財人の財産調査の結果、債権者に対する配当が可能な場合には、破産者の換価された財産が配当されます。 |
1週間程度 | |
破産手続終結決定 |
配当がない事案で、破産管財人による財産調査も第1回債権者集会までに財産調査業務が全て完了しているような事案では、第1回債権者集会で破産手続が廃止され、終了します(異時廃止)。 個人の破産事件で異時廃止となる際には、最終的に破産者が免責を得られる、否かにかかる免責審尋も同時に行われます。破産管財人から免責に対する意見が述べられ、1週間程度で裁判所から免責の許可・不許可の決定がおります。申立代理人を選任している場合には、申立代理人宛にきます。 個人の場合は、免責許可決定から最終的に確定して、破産手続終了となります。 |