A.単なる保証人のように「まず主債務者に対して請求してくれ。」と反論することはできません。
金銭消費貸借契約を締結する際には、保証人または連帯保証人が付けられている場合が多くあります。単なる保証人の場合、まず第一次的な請求は主債務者に対して行うことになり、主債務者に対して請求を行わず、保証人に対していきなり請求を行うような場合には、保証人としてはまずは主債務者に対して請求すべきであると反論することができます。
他方、連帯保証人の場合には次条が異なります。連帯保証人は、主債務者と連帯して保証債務を負うため、単なる保証人のように「まず主債務者に対して請求してくれ。」と反論することはできません。金融機関等が貸付の際に保証人を付することを求めてきますが、単なる保証人で足りるということはなく、連帯保証人を付することが求められます。
単なる保証人、連帯保証人を問わず、保証人が主債務者に代わって債権者に弁済した場合には、保証人は主債務者に対して求償することができます。もっとも、主債務者に資力がないために、保証人が弁済することになるわけですから、主債務者からの回収の見込は低い場合が多いでしょう。
仮に、主債務者が破産し、免責するという結果が出たとしましょう。すると、主債務者は債務弁済をすることを要せず、債権者も弁済の強要はできません。即ち、連帯保証人へ請求することとなります。
だからといって、破産を躊躇していては、現状は変わらずに何の解決にもなりません。破産を検討するような状態になっているのであれば、何時連帯保証人に請求が来てもおかしくないような状態とも言えます。そのような状態になっているのであれば、誠意をもって、連帯保証人に正直に話をしましょう。
場合によっては連帯保証人も併せてご相談を受けた方がよいケースもあります。その時のケースにより、方法は異なりますが保証人にとって、いつどのようなタイミングで伝えるのがよいか、当事務所は多くの破産案件を扱ってきた経験からそのような相談も承っていますので、ぜひお気軽にご相談下さい。