A:破産管財人とは、裁判所から選任されて、その指導・監督の下で、破産者の財産の調査・管理・換価処分・弁済または配当等の手続を行う者です。
そもそも破産手続とは、裁判所の指揮下で、破産者の財産を金銭化して、各債権者に対して弁済や配当等をするものです。こうした手続の実施には、財産の売却先等を探して金銭化を進めることはもちろん、さらにその前提として、破産者の財産や契約関係等を調査したり、金銭化するまでの間、管理し続けることも必要になります。
裁判所がこうした種々の作業を全て実施することは、時間的にも人員的にも困難があります。そこで、裁判所の代行者として、破産者の財産の調査・管理・金銭化等を取り仕切る者が、管財人です。管財人は、その職務上、破産分野等の法律知識が必要になるため、ほとんどの場合、破産分野に精通した弁護士が選ばれることになっています。
管財人は、裁判所の代行者であるため、破産者や特定の債権者に肩入れはせず、公正中立な手続実施に向けた対応をします。具体的には、着任時における財産調査やそれ以降の財産管理、財産の金銭化をすることは勿論として、破産者による財産隠しがないかを調査したり、一部の債権者が不公平に支払等を受けている場合には、その債権者に対して訴訟等を起こし、金銭の返還等を請求することもあります。
こうした活動を行うため、管財人は、着任をした早期の時点で、破産者と面談を行い、事実関係の調査等を始めます。この面談においては、法人・会社の負債の内容、債権者の対応状況、資産の内容・現状、従業員の有無や未払い賃金の有無、事業所の状況等を確認するだけではなく、破産に至るまでの財産や取引の推移等を問い質しながら、不自然な点等はないかを確認していくことになります。
また、管財人は、破産者との面談後も、不明な点があれば、追加の資料収集や現地調査を行ったり、関係当事者への事実確認等も行って調査を進めたうえで、手続の具体的な方針を決めていくことになります。
このように、管財人による面談や調査については、裁判所の代行者という管財人の立場から、細かな事情や経緯等を確認されることになるため、破産手続きをスムーズに進めるためには、管財人の調査を意識した、事前の準備が必要となります。
ご不明点等があれば、お気軽に弁護士までご相談ください。