会社として続けていけるかどうかという違いが一番大きい
会社破産と民事再生の大きな違いは、会社として再建するかどうかという部分が大きな要因となっています。どちらも弁護士を利用する方法であることは間違いありませんが、会社破産の場合はそこで会社としては終了することとなり、民事再生の場合は再び会社としての仕事を継続するために行う方法です。そのため会社破産を利用する場合、弁護士と相談して全てを無に帰すこととなります。民事再生でも弁護士との話し合いはしっかり行うのですが、再生できる要因が無ければ会社破産を選ぶしかありません。これは会社破産という方法が、事実上自己破産と同じようなことであり、会社として継続できないなら借金をゼロにして、債務等が無い状態で新しいスタートを切った方がいいのです。これを弁護士が説明して、最終的に会社破産か民事再生かを考えてもらいます。
会社破産の場合は借金などが残らないので楽にはなる
会社の場合は多額の借金を抱えているので、会社破産を利用するとその借金が無くなって楽にはなります。弁護士もそのような話をしてくれるので、判断によっては会社破産の方がいいかもしれません。弁護士は民事再生等も対応してくれますが、民事再生は弁護士の方も債務が残るので、結果的に支払いを継続することとなる話は絶対にあります。弁護士が債務の状況なども含め、会社破産を選ぶかどうかを判断することも多いです。借金の額が多すぎたり、もう返せる力が無いなら、会社破産がいいと弁護士は話をします。一方でまだ再生できるほどの売り上げが残っているのであれば、民事再生法を利用して借金を減らしていく方法が望ましいとします。弁護士もこうした判断はしっかり行っており、会社破産はゼロにできるものの、それによって失う財産が多いので、どちらを利用するか考えてもらっています。
民事再生だと期限が決められて苦労するケースが多い
会社破産の場合、返済は全て終わってしまうので、その後弁護士とどうするかを考えていけばいいのですが、民事再生はそうはいきません。実は会社破産と違い、民事再生の場合は一定期間までに支払いをしなければならず、弁護士もその期間を決めることに苦慮することが多いです。こちらの要求が受け入れられないケースがあり、弁護士は折衷案で何とかしようと考えます。一方で会社破産というのは、既に借金が無くなっていることになりますから、普通に返済義務等生じていることはありません。弁護士の利用代金を後から支払えばいいだけであり、民事再生と違って余裕は多いのです。弁護士の方が厳しいなら会社破産はどうですかという話をされることもありますが、これは自分への負担が小さいだけでなく、期限が決められていない会社破産の方が楽であるという部分があります。