A 弁護士は全ての債務整理手続きについて代理人として債権者と交渉することができます。
弁護士は、「訴訟事件、非訟事件・・・その他一般の法律事務」(弁護士法第3条第1項)を行うことを職務としているので、 全ての債務整理手続きについて依頼者の代理人として債権者と交渉することができます。一方、簡裁訴訟代理関係業務につき法務大臣の認定を受けた司法書士は、 簡易裁判所管轄となる訴額140万円以下の民事紛争に関して代理することができるので、この代理権に基づき任意整理を行うことができます。
しかし、地方裁判所の専属管轄事件である自己破産及び個人再生については代理人になれないため、本人による申立てという形式をとり、司法書士は書類作成を援助していくことになります。また、過払い金を計算した結果、140万円を超える請求が可能な場合には簡易裁判所に訴えを提起することはできません。