会社の解散・破産・清算の違いはなんですか? | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

会社の解散・破産・清算の違いはなんですか?

A.債権者の同意を得なければならないかどうかという点で大きな違いがあります。

解散とは破産よりも広い概念で、会社の法人格の消滅をもたらす手続です。
通常は、株主総会の決議で会社の解散を決議し、解散に続いて、債権の取り立て・債務の弁済及び株主への残余財産の分配など法律関係の後始末をする手続を行います。この手続を清算といいます。

解散と清算の関係

解散は会社の法人格を消滅させるという重大な事項のため、株主総会の決議は、普通決議ではなく、特別決議によって行います。特別決議は議決権の過半数を有する株主が出席し、かつ出席した株主の議決権の2/3以上の多数の賛成が必要となります。

株主総会決議以外の解散事由として当該会社に対して破産手続開始決定が裁判所によって下された場合があります。破産手続も会社の解散後、法律関係の後始末をする手続という意味では清算手続の一種と言えます。

会社が解散すると、会社が合併・破産手続の開始以外による場合を除いて、会社は清算をしなければなりません。清算手続においては、解散の時点で継続中の事務を完了させ、取引関係を終了させることはもちろん、会社財産の調査の上、それまでの企業活動で生じた債権の取り立て・債務の弁済を清算手続内で行います。

清算手続内での債務の弁済の後、株主に対して残余財産の分配を行います。残余財産の分配は各株主の有する株式数に応じて行われます。清算事務が終了したときは、決算報告を作成し、株主総会の承認を経て、清算手続は結了します。

以上の清算手続は定款で特別の定めがある場合や株主総会決議により選任された者がない場合には、清算の開始により当該会社の取締役が清算人に就任し、清算手続の任にあたります。

以上が通常の清算手続の概要ですが、清算手続の特別手続として特別清算手続があります。清算会社につき、(1)清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があるとき(2)債務超過の疑いがあるときには裁判所に対して特別清算開始の申立てをすることができます。

上記の(1)(2)のような特別清算開始原因がある場合には、もはや、清算人が株主総会の監督の下、自治的に清算を進めることが適当ではないから、通常清算の特別手続として、裁判所の監督を受けながら、債権者集会の関与下において清算手続を進めていきます。

破産とは

破産とは、過大な負債のために債務超過或いは支払不能となり事業継続が困難となった企業を、裁判所の関与を経て法律に従って処理する清算型の手続きのことです。本稿では会社の破産を想定していますが、会社に限らず個人でも可能です。

会社破産の場合、裁判所に破産申立手続きを行い、破産手続開始決定を受け、裁判所が選任した破産管財人が、裁判所の監督のもと会社財産の売却や回収を行い、債権者集会で債権者に対して財産調査の結果の報告、債権者の債権認否を行い、配当可能な程度の会社財産があれば、法律に定められた手続きに従い会社財産から債権者に配当を行います。なお、破産手続中は会社の管理処分権は全て代表者から破産管財人へ移転します。

破産手続と特別清算手続はいずれも支払が困難となった会社が選択し、また、債権者集会という形で債権者の関与の下で進められる清算手続という点では同じです。特別清算手続の場合、債権者集会での協定(或いは全債権者との同意による和解)という形で債権者の同意を得なければならない点で破産手続と違いがあります。

特別清算手続において、支払が困難となった会社が選択する手続である以上、全ての債権者を満足させる提示をすることは通常であれば困難でしょう。そのため、支払が困難となった会社が選択する手続としては破産手続を選択することが一般的です。

特別清算手続を選択するメリットとしては、破産手続によるマイナスイメージを避けつつ、親会社やメインバンクが他の債権者から肩代わりした債権を放棄するにあたり、適応に損金処理するために選択する場合が従来は想定されていました。

最近では事業が経済的に破綻した場合であっても、その商圏・技術・商品・人自体の価値が毀損されておらず、新たな事業として再構築する期待がある場合に、同様に破産のマイナスイメージを避けつつ、裁判所の監督の下で事業譲渡を行うスキームとして利用されることもあります。

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