自己破産をしただけであれば、そのまま部屋に住み続けることは可能です。
大家さんは自己破産を理由にして賃貸借契約を解除することはできません。このため、自己破産をしただけであれば、そのまま部屋に住み続けることは可能です。大家さんや不動産会社に自己破産の事実を知られる事は基本的にはありません。また、伝える必要もありません。
賃貸借契約のような双方未履行契約は、破産手続上は破産管財人が契約を継続するか、解約するかを選択することができますが、個人の賃貸借契約で未払賃料の滞納等がなく、破産者自身が賃貸借契約の継続を希望している場合に解除を選択することはまずないでしょう。
自己破産をして免責になった場合、破産手続開始決定前に滞納していた家賃は破産手続上は破産債権として免責の対象となります。しかし、家賃を滞納していた場合はそれを理由に契約の解除は考えられます。もし、家賃を滞納してしまっており、そのままその部屋に住み続けたい場合は滞納家賃の扱いは、個別検討が必要です。
通常の債務であれば、自己破産申立直前~免責許可の決定を受けるまでの間は、一部の債務を返済した場合、特定の債権者に返済したと見なされて、「免責不許可事由」に該当し、免責許可の決定を受けられない場合がありますが、家賃(賃料)は必要不可欠な支払いと認められていますので、毎月の賃料を支払うことに問題はありません。
水道光熱費・電話代についても同様に、これまで通り支払いを続けることで、そのまま使用することができます。