A.いわゆる取立屋といわれる業者が債務者の勤務先に行き、債務者や同僚、会社などに迷惑を被らせることは、貸金業法21条(貸金債権の場合)および割賦販売法に関する経済産業省通達(クレジット債権の場合)に違反します。
また、弁護士でない者が「法律事務」を扱うことは、弁護士法72条に違反することにもなります。さらに言えば、取立により会社の業務が妨害されることになれば、業務妨害罪(刑法233条、234条)が成立し得る場合もありますし、「迷惑になるから帰って欲しい」と求めても帰らなければ、不退去罪(刑法130条)が成立する場合もあります。
破産手続に際し、弁護士に委任をすれば債権者に対しては今後破産手続に関しては全て弁護士が窓口となること、会社、親族への連絡は控えること等を内容とする受任通知を発送します。良識ある金融機関や取立行為の違法性を認識している業者であれば、受任通知後本人、家族、会社への連絡はとまるでしょう。
もっとも中には取立屋やヤミ金の場合には受任通知発送後も嫌がらせを継続する者もいます。このような場合には、弁護士から当該違法事実を警察に告発し、警察と連動して対処することもあります。
弁護士に連絡する余裕がない場合には自身で110番通報するのが効果的でしょう。