債権者がとる法的手段にはどのようなものがありますか? | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

債権者がとる法的手段にはどのようなものがありますか?

A.主に以下の5つの手段が挙げられます。
ただし、財産が全くなければ債権者もどうすることもできません。

支払督促による債権の回収

督促手続きと呼ばれる手続きで、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に支払督促の申立書を提出すると、裁判所は債務者に対して支払督促を発してくれます。債務者から異議がでないと仮執行の宣言を付けてもらうことにより、ただちに強制執行ができます。支払督促は簡単な手続きで、しかも費用も安くすみますが、債務者より異議の申立があると、訴訟に移行します。簡易迅速な手続である反面、債務者からすれば異議申立さえすれば、通常訴訟に移行させることができます。サービサーなどが大量の小口の債権で債権の有無、額について争いがない場合には利用することがありますが、債権の有無、額について争いがあるような場合にはあまり利用にはなじみません。

訴訟による債権の回収

民事訴訟を起こして勝訴判決をもらい、その判決を債務名義として強制執行をする方法です。債権の有無、額につき債務者から争いがない場合であれば、1、2回の期日で判決を取得することは可能ですが、争いがあるような場合では、第一審が終結するまでに半年、場合によっては1年以上のかかってしまうこともあります。債務者が危機的状況に陥っているような場合には、訴訟をしている間に破産されてしまうことも珍しくはなく、そうなった場合には、結果回収はできません。また、訴訟を提起して判決を取得しても直ちに強制的に債権を回収することができるわけではなく、債務者の任意の履行が期待できないようであれば、次の強制執行の手続をとる必要があります。

強制執行の申立による債権の回収

確定判決や強制執行受諾文言のある公正証書を債務名義として、債務者の財産に対して強制執行をすることができます。預貯金の差押え、債務者が第三債務者に対して有する売掛金債権の差押え、不動産、動産の差押え、換価手続を経て強制的に債権者の権利を実現する手続です。サラリーマンが会社からもらう給与を差押えることもできますが、最低限の生活を確保させるという趣旨からこれには一定の制限があります。しかし、強制執行はあくまで債務者にめぼしい財産があり、当該財産から回収出来る見込があることが前提として必要です。対象の債務者が多数の債権者との関係で支払を遅滞しているような状況下においては、預金等に対する差押えが他の債権者と競合することも珍しくはありません。その結果、強制執行をしたものの、手続費用と時間だけがかかってほとんど債権が回収できないことさえあります。強制執行を行う前には債務者に債権を回収するに足りる充分な財産があるか、否かの調査が非常に重要です。債務者が危機的状況に陥る前に債務者の取引銀行・支店、取引先などについて事前に充分な調査が必要です。

抵当権の実行による回収法

金銭貸借では、金額が大きくなると債務者の不動産に抵当権を設定するのが通常です。銀行などから借り入れる際には所有不動産があればまず抵当権が設定されると考えてよいでしょう。抵当権が設定されていると、担保権の実行による競売により債権を回収することができます。抵当権を有する債権者は、破産手続の中でも当該不動産を換価してから他の債権者に優先して債権を回収することができます。債権者からの債権回収方法としては、高順位の抵当権の設定を受けることが最も確実性が高い方法と言えるでしょう。尚、物を担保にとる方法には、この抵当権の設定のほかに、(1)質権の設定、(2)譲渡担保、(3)代物弁済予約による方法などがあります。

保証人への請求による債権の回収

借り主(主たる債務者)が借金の返済をしない場合、債務者は保証人に対して支払の請求をすることになります。保証人としては、この支払請求を拒むわけにはいきません。債務者と同様に、訴訟を提起されれば被告となり、保証人に財産があれば保証人の財産は強制執行の対象となります。保証人が自己の財産から債権者に支払った金額を、後で主たる債務者に返してもらう(求償)ことはできます。債権者が支払不能となり、その結果多数の債権者から保証人に対して一括で債権者からの請求が集中し、結果として保証人も債務者と一緒に破産手続をたらざるを得なくなることも珍しいことではありません。

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