会社が破産する時は借入れを返済する必要はないのでしょうか? | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

会社が破産する時は借入れを返済する必要はないのでしょうか?

会社破産をしてたら借入金は返済しなくてもよかった!

会社破産にならないように頑張って金融機関からの借入を返済できなくなり、最後の手段として破産を考えると思います。破産前に弁護士へ相談しても、立て直せない状況にであった場合は、会社破産の破産手続きをする手段が取られると思います。会社破産の破産申請をしたら借りたお金を返す必要がなくなりますが、当然、頑張って作り上げた会社はなくなります。ただ、社長や取締役が連帯保証人になっていると会社破産後でも返済の義務が残っています。会社破産の手続きをする場合は、社長や取締役が連帯保証になっている場合は、自己破産申請を行わないと個人で会社破産で残っていた莫大な借金が残ってしまいますので、弁護士へ相談するのがお勧めです。また、借入先が金融機関以外に取引先や個人間の借金も全て対象になるので、借入れた先の全てを報告をする事になります。

会社破産しても滞納している税金が残っていると返す必要がある?

会社破産や自己破産などで破産手続きを弁護士へ依頼すると破産について説明が行われます。弁護士 より債務整理・再生・破産の説明があり、その中で滞納している税金の支払い義務が残る可能性の説明が弁護士よりあります。会社破産で会社の連帯保証・納税保証などが関わってきます。経営者が納税保証をしていると、経営者が支払いをしなくてはいけない場合もありますので、 弁護士へ相談して下さい。ただし、納税保証をしていない場合は、会社破産すると破産終結後、法人格がなくなるため,国はどこにも請求することができなくなります。結果、税金などの滞納金が消滅するため支払いをしなくてもよくなりますが、 弁護士へ確認するのがお勧めです。会社破産の内情で変わってきます。資産を少しでも残そうと隠したりしないで、弁護士へ偽りなく全て報告するのをお勧めします。

会社破産で会社の財産は誰が管理するの?使ってもいいの?

弁護士へ相談して、その結果、会社破産する事になった場合は、財産全てが会社で管理できなくなります。誰が管理するのかと言うと管財人が全て管理します。弁護士とは別に選任者が立てられます。管財人が加入すると会社破産後も会社へ送られてくる郵便物も内容を確認され全て管理されます。破産中に別で借り入れをしていないか、不正が行われていないかを確認しています。破産手続きが始まったら疑われるような行動をするとトラブルの原因になりますので注意が必要ですので、予め 弁護士へ相談するといいです。会社破産後に、財産でトラブルが多いのが、個人情報・備品などです。コピー機、デスク・パソコンなどの備品や個人情報などを会社規模に関係なく売ってしまうと刑事事件にもなります。分からないことは全て弁護士へ確認するのが安全です。

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