A.一部の債権者にだけ借入を返済してしまうと破産することができなくなります。
長年お世話になった取引先だけには借入を返済したい、親しい友人からの借金は何としてでも返したいと思われる方はいらっしゃるかと思います。しかし、一部の債権者にだけ借入を返済してしまうと破産することができなくなります。破産手続開始決定前後に一部の債権者だけに返済を行ってしまうことを「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と言い、免責不許可事由にあたります。
破産制度の趣旨の一つは、支払い不能の状態にある債務者の財産を裁判所の管理下に置いて、債権者間で公平に分配することにあります。そのため、債務者が破産手続開始の申立をし、それを受けて裁判所が破産手続開始の決定をしたら、債務者は自分の財産といえども、原則として自由に処分することはできません。
不公平な債務の返済があると、破産管財人はその債権者に対して返済されたお金を返還するように請求します。結果的に、その債権者に迷惑をかけることになりますので、偏った返済にはくれぐれもご注意下さい。