A.会社の規模や負債額、現在稼働しているか否かにより異なります。
会社の規模や負債額、現在稼働しているか否かにより異なりますが、裁判所への破産申立てまでは、ご相談いただいてから1~2ヶ月、長くて半年くらいが比較的多いです。
弁護士が受任し、各債権者宛に受任通知を発送した後は、全ての連絡を弁護士が引き受けますので、債務者宛に債権者から連絡がいくことはなくなります。これだけでも債務者の方にとってはずいぶんと心が楽になるのではないでしょうか。
また、申立てから約3ヶ月後に債権者集会が開かれます。比較的多くの場合は、債権者集会は1回で終了することが多いです。
ほとんどの債権者集会は債権者が出席しない、又は数名出席する程度です。債権者集会では、債務者の代理人として弁護士が常に側についているので、ご安心下さい。
会社の状況を伺った上で、手続終結までの期間や気を付けるべき点等のアドバイスをさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。