A:会社が破産した場合、その会社が負っていた滞納税金は、原則として支払う必要はなくなります。
会社が自己破産する場合、会社は破産手続の開始によって、その会社は解散され、破産手続が終了すると、破産者である法人は完全に消滅することになります。つまり、会社そのものが無くなります。会社が無くなるということは、滞納税金があったとしても、その税金の債務者が存在しなくなるということですので、その税金債権も存在することができなくなり、消滅します。よって、税金を支払う必要はないということになります。
もっとも、会社の種類や、破産時の財産の処分の仕方等によっては、関係者等に税金の支払い義務が残ってしまうこともありますので、注意が必要です。
また、個人の自己破産の場合は、破産手続が完了し、債務の免責が許可されても、税金は破産によって免責されない債権とされているため、滞納税金の支払い義務を免れることができませんのでご注意下さい。
ご不明な点等がございましたら、お気軽に弁護士へご相談下さい。