A.ありません。破産手続きの完了をもって、会社の借金は消滅します。
会社をはじめ、法人が破産する場合、個人の破産とは異なり、破産の手続きが完了した時点で、法人そのものが消滅します。ですので、法人破産の場合、免責という概念そのものがなく、破産手続きの完了をもって、当然に借金が消滅することになり、経営者の方等が借金を引き継ぐという事態は、原則としては生じません。
もっとも、法人の保証人は、法人が破産した後も、なお債務を負うことになります。会社が金融機関から融資等を受ける場合、経営者の方が保証人となることが多いですが、上記のように、会社だけが破産をしても、経営者の方が保証人となっていると、保証人である経営者の方には、なお借金の返済義務が残ることになります。
そのため、保証人がついている法人の破産を検討する場合は、保証人の破産についても、併せて検討を行った方がよい場合があります。事案によっては、法人と保証人が併せて破産を申し立てる場合であれば、裁判所に納める費用等が少なく済むこともあります。
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