会社を解散または事業所を廃止すれば、労働者もいなくなりますから、手続きをします。
会社を解散または事業所を廃止すれば、労働者もいなくなりますから、会社を設立したときに手続きをしたように、解散または廃止したときも手続きをします。
事業廃止から5日以内に「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を協会けんぽ窓口もしくは健康保険組合年金事務所に提出します。
また、事業廃止から5日以内に全員の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を協会けんぽ窓口もしくは健康保険組合年金事務所に提出します。
同時に「健康保険被保険者証」は返却します。
「健康保険被保険者証」の回収ができない人がいたら、「健康保険被保険者証回収不能届」を提出します。
紛失等で添付出来ないときには、「被保険者証滅失届」を添付します。