A.会社の形態により異なりますが、連帯保証をしているかによって決定します。
第一に、その会社の形態により異なります。個人事業、株式会社、持分会社などによって異なります。仮に株式会社である場合をお話しましょう。
株式会社の社員は、出資をしている株主であり、株主は、出資を超えて会社に対して責任を負わない間接有限責任です。そこで、社長や役員ら経営者に責任があるのかが問題となります。杓子定規的に言えば社長にしても役員らにしても基本的に返済する義務はありません。
そして、第二に、連帯保証をしているかが問題となります。金融機関等は、基本的には経営者に連帯保証をしてもらうようにしているはずですので、連帯保証人となっている人は、会社が支払いできなくなった債務をそのまま負うこととなります。
連帯保証人となっている場合は、会社が破産すれば金融機関は一括請求してきますので、その返済のため、個人の財産である不動産や預貯金等もその返済に充てざるをえないことになるでしょう。
連帯保証をしているかがキーポイントとなるので、まずは、契約書の債務者名義や保証人名義をよく確認してみましょう。弁護士によるチェックも行っておりますのでご相談ください。