A.住宅を処分したうえで、そのまま住み続けることもできます。
自己破産は、自由財産として破産者自身に処分が認められる財産以外は原則として破産手続の中で住宅を含む破産者の財産が換価・処分される手続です。
もっとも、自己破産の効果は、原則として申立人である本人のみに帰属します。その為、自己破産をしても家族の財産は処分されません。例えば、夫が自己破産の申立てする際、自宅の名義が妻名義であれば、自己破産の手続の中で自宅を処分する必要はありません。
ただし、本人の財産かどうかは単に名義だけにとどまらず実質的に判断されますので、家族名義の財産であっても実質的にみて本人の財産だと判断されると処分の対象となる場合もあります。
自己破産の直前に自宅を妻に贈与する場合、廉価で売買する場合又は当該夫婦の唯一の財産である自宅を離婚に伴う財産分与の対象とするような場合等、当該住宅の処分行為が破産手続の中で不相当な財産処分行為であると判断された場合には、当該贈与、売買、不相当に過大な財産分与が取り消されてしまう場合があります。
もし、住宅ローンが残っている場合には、原則として破産手続の中で住宅を処分・換価の上、住宅ローン債権者へ優先的に弁済されます。また、住宅ローンが完済されていれば、不動産は競売又は任意売却され、破産手続の中での順序に従って債権者へ弁済されます。
対象となる住宅の価値が住宅ローンの残額を下回る状態(オーバーローン)の場合、任意売却をする際には売却価格について当該住宅から優先的に債権を回収できる抵当権者の了承を得るため困難な交渉が必要です。
自己破産の手続を選択し、住宅は処分するが、そこに住み続けたいというご要望をいただくことがあります。方法の一つとしては、住宅を第三者の方に時価で買い取ってもらい、その方から借りるという方法(リース会社のセールス&リースバックのようなイメージです。)があります。例外的に、購入を検討する第三者の方が元々当該破産者の方へ賃借することを予定して当該住宅を買い受けるような場合にはこの方法が機能する場合もあるでしょう。
もっとも、個人の方の破産手続でこの手法をとることができる場合はこのような例外的な場合に限定されるでしょう。対象となる住宅が投資用住宅としての性質があり、また、賃借人となる破産者の方が賃借人として賃料を払い続けられる見込があるような場合でない限り、そもそもこの方法では買い手がつきにくく、買い手がついたとしても破産者への賃借は拒否することが予想されるからです。
金融債務の負担を軽減する一方、住宅ローンを支払って自宅を維持したいという方の場合には、個人再生の手段があります。ご相談者の方の負債の状況、資産の状況等に応じた債務整理の手法を選択する必要がありますので、住宅があり、自己破産を検討しているという方は当事務所へ、まずご相談下さい。