自己破産した場合、自動車はどうなりますか? | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

自己破産した場合、自動車はどうなりますか?

A.車の購入時期や車種、ローンの状況によります。

裁判所に自己破産手続を申立てた後、裁判所が、支払不能であると認めた場合、破産手続を開始する旨の決定を行います(破産手続開始決定)。その後、債権者に配当するだけの価値を有する財産があれば破産管財人がこれを処分して換価し、債権者へ配当を行います。
自動車については、減価償却期間(初年度登録されたときから6年(軽自動車・商用車は4年)を)経過していれば原則として換価はしない運用をしている裁判所が多いです。但し、輸入車などの高級車の場合は、6年を経過しても価値がある場合もあるので注意が必要です。処分見込価額が20万円を超えるかどうかが換価の目安となりますので、初年度登録から6年未満であっても、売却価格が一定額を下回れば(東京地裁の場合は20万円未満)換価しない運用をしていることが多いようです。
自動車をローンで購入しており、ローンが残っている場合は、債権者に所有権留保されている場合がほとんどですので、弁護士からの受任通知又は破産破産手続開始決定通知を当該業者が確認した後、ローン会社によって車の引き揚げられるのが通常です。

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