A:任意整理や個人再生が出来れば自宅は守れますが、自己破産の手続きを行う場合では、賃貸ではなく、マンションや一戸建てを持つ方は、自宅を処分することが前提になります。
自己破産とは、自宅や車など、所有している財産を失う代わりに、裁判所から債務(借金)を免責してもらうことによって、借金の支払い義務を免除してもらうことができる制度です。ですので、自宅を所有している場合、原則として自宅を手放さなければなりません。
しかし、自己破産をする場合でも、自宅が破産者自身の名義ではなく、親や子供等の第三者名義であれば、自己破産を行っても自宅を手放す必要はありません。また、自宅が破産者自身の名義でも、破産手続きの中の競売や任意売却を通じ、近親者等の協力者が自宅を購入してくれるのであれば、協力者から賃貸する等の形で、自宅に住み続けられる場合があります。
自宅が破産者名義で、かつ、自宅を購入してくれる協力者がいない場合であって、それでも自宅を残したいというときには、借金を帳消しにすることはできませんが、家を残したまま借金を返済していく個人再生や任意整理という方法があります。
- 個人再生の場合
基本的に、裁判所を通して、住宅ローン以外の借金を減額してもらい、住宅ローンはそのまま支払いを続けていくことになります(ただし、保証会社の代位弁済から6か月以上経過している場合等は不可)。 - 任意整理の場合
裁判所を通さず、債権者と直接話し合いをし、借金の減額や返済方法について交渉をしていくことになります。
どの方法が向いているかは、債務残額と現在の生活状況によって変わりますので、ご不明な点等がございましたら、お気軽に弁護士へご相談下さい。