自己破産をすると、戸籍や住民票に記載されますか? | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

自己破産をすると、戸籍や住民票に記載されますか?

A.自己破産をしても、自己破産歴は戸籍・住民票のいずれにも掲載されません。

しかし、戸籍・住民票では自己破産歴を確認できませんが、自己破産をした時及び、免責された時には、「官報」により確認することが出来ます。官報とは、行政機関の休日を除いて毎日発行されている国が発行している新聞のようなものです。 政府刊行物サービス・センターで一般の人でも買うことができますが、普通に生活している人が手にするようなものではありません。
各金融機関及び信販会社へは、民間情報機関が官報に掲載された破産者情報について収集し、提供します。
この情報により、情報提供を受けた各金融業者は、借入の申込みをしてきた相手が破産者であれば、契約を見合わせたりする場合にこの情報を利用しているため、このような情報機関から情報提供をうければ、自己破産歴を確認することは可能になります。このような情報を利用して、ヤミ金融などから勧誘の電話が掛かってくることもありますので、決してヤミ金融からは借入をしないようにしましょう。
なお、かつては市町村役場の破産者名簿というものがありましたが、現在は、破産を申立てたけれども免責が受けられなかった場合においてのみ、本籍地の市町村に通知する、という扱いになっています。免責が確定し、復権すれば、破産者名簿からは抹消されることになりますので、免責が見込まれる場合には、ほとんど気にする必要はないといえます。

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