A.保証人や連帯保証人になっていない限り、夫の借金を支払う責任はありません。
結婚していても、妻自身が保証人や連帯保証人になっていない限り、妻は原則として夫の消費者金融などからの借金を支払う責任はありません。逆に、保証人や連帯保証人になっているのであれば、離婚したとしても当然に保証人、連帯保証人としての責任から逃れられるわけではありません。その場合、別れた夫が支払不能ということになれば、債権者は元妻のところに取り立てにきます。住宅ローンなどは、妻が連帯債務者や連帯保証人となっているような場合もあり、離婚に際して資力のある代わりの連帯保証人を用意できたりするような事情がなければ、金融機関との交渉で連帯保証債務を免除してもらうことも難しいでしょう。場合によっては、当該不動産を売却してもローンを完済するには至らず、残ったローンについても離婚後も連帯保証人としての責任だけ残ることもあります。
妻が夫の保証人や連帯保証人となっているような場合
このように妻が夫の保証人や連帯保証人となっているような場合、債権者から借金を免れるということに関しては、離婚は何ら本質的な解決にはなりません。ただ、妻自身が保証人や連帯保証人になっていない場合に、離婚をすれば、事実上は、取り立ての悩みから解放されることはあるでしょう。
借金と離婚原因
尚、借金がある、自己破産をした、などは直ちに離婚原因ではあとはなりませんが、そのことが原因として別居をしていたり、夫婦関係が破綻していれば離婚することは可能でしょう。