A.親が借金を返済する義務はありません。
借金をした本人が未成年者でも、借金をしたのは本人ですから、親が保証人や連帯保証人になっていないかぎり、親が借金を返済する義務はありません。
そもそも、未成年者は法定代理人である親の同意を得ずに借金をすることはできません。未成年者が親の同意を得ないで借金をした場合は、親や未成年者は、後から借金を取り消すことができます。
但し、未成年者が法定代理人である親の同意を得ずにした契約であっても、未成年者が詐術を用いて自分が未成年者ではないと相手に信じさせたような場合には事後に取り消すことができない場合もあります。
また、このように後から取り消されるのを防ぐため、業者は通常、契約書に親の署名捺印を求め、形式上親の同意をとった形をとります。しかし、形式上の同意があっても、当該同意が真実法定代理人である親によってなされたものでない場合(例えば未成年者が勝手に親の名前でサイン、捺印したような場合など)には取消の対象になります。
クレジットカードによるキャッシングの場合には、未成年者が親の同意を得てクレジットカード契約を結んだ際に親の包括的な同意があったものとし、都度利用が限度内であれば、キャッシングを取り消すことはできないでしょう。