破産者になると就けない仕事はありますか? | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

破産者になると就けない仕事はありますか?

A:破産者になると就けない仕事はあります。

自己破産をすることによって、自分が破産したことを会社や同僚に知れ渡るのではないか。それにより会社にいづらくなり、会社を辞めなければならなくなるのではないかと心配される方が多いかと思いますが、破産をすること自体は、懲戒解雇事由にあたりませんので、破産することによってクビになることはありません。また、破産したことの通知が会社にいくことはありませんので、会社や同僚に知られることはありません。
しかし、銀行などから借金をしている場合には、給与振込の関係などで照会がいくことはあります。
また、破産者になると、一定の仕事をすることはできなくなります。さらに破産者は、代理人や後見人になれません。破産者になると就けない仕事は以下の通りです。

破産者になると就けない仕事

  • 公法上の資格制限
    弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、行政書士、人事院の人事官、国家公安委員会委員、都道府県公安委員会委員、検察審査委員、公正取引委員会委員、不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引業者、商品取引所会員、証券会社外務員、有価証券投資顧問業者、質屋、古物商、生命保険募集員及び損害保険代理店、警備業者および警備員、建設業者及び建設工事紛争審査委員会、風俗営業者及び風俗営業所の管理者など。
  • 私法上の資格制限
    代理人、後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者など。

以上、その他詳しい内容につきましては弁護士へお問い合わせ下さい。

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