A.もちろん働くことはできます。
破産手続きは、過去の清算をし、経済的に再起を図ることが大きな目的ですから、仕事をすることや就職活動をすることは当然認められます。
会社の破産は、申立から終結までに半年~(場合によっては)1年以上かかるケースもあり、先の予定が立てにくいことと思いますが、環境が落ち着いてきたら、少しずつ今後の計画を立てられるとよいでしょう。
ただし、職業についていくつかの資格制限がありますので注意が必要です。
破産者は、いわゆる「士業」といわれる弁護士・弁理士・公認会計士・税理士・公証人・司法書士などにはなれません。また、すでにそれらの職にある人は免責決定が出るまでは資格を失います。しかし、これらの制約は、免責決定確定までの間(通常4~5ヶ月の間)ですので、特殊な例を除けば、さして障害にはならないでしょう。
なお、教員や自衛隊員・一般公務員・薬剤師・医師・看護師・建築士などの職にある人は破産手続開始決定を受けても資格を失うことはありません。
また、破産者は、本籍地の市区町村役場にある「破産者名簿」に登録されます。破産者名簿は非公開ですから、第3者が見ることは出来ませんし、免責を受ければ名簿から抹消されます。戸籍や住民票には記載されませんので、ご本人、子どもの就職などにも全く支障ありません。
その他、自己破産すると国が発行している「官報」という出版物に住所と名前が掲載されますが、ごく一部の企業を除き実際閲覧されることは多くないと思われます。