破産のメリット
債務がなくなり、返済がストップする
破産法により、債権者による個別の債権回収がストップするので、返済や取立におわれることがなくなります。
債権者側で会計処理をとることができる
「どうせ倒産するのであれば、わざわざ裁判所を通して、破産手続きをしなくてもいいのではないか?」とお考えになる方もいます。
破産手続きをとらなければ、債権者から請求を受けることになります。破産手続きによって、会社の財産を平等に配当し、債権者の混乱を抑えることができるのが大きなメリットといえます。
債務を全て清算でき、資金繰りに追われる日々からは解放されます。
また、債権者の側も、損金処理等の会計処理をとることが可能となるため、債務者が破産手続をとることにより、債権者側にも一定の利益が得られる場合があります。
従業員に対する未払給与が払える場合がある
従業員に対する未払給与等がある場合、雇用保険に加入していることなどの一定の要件がありますが、労働者保健福祉機構の立替制度を利用することにより、8割までについては支払が実現できることがあります。
破産のデメリット
会社の再建が困難
多くの中小企業において、経営者が会社の債務保証をしている場合も少なくなく、会社の破産手続と同時に経営者自身も破産手続をする必要が発生します。
経営者自身が破産をしてしまうと、その後金融機関からの借り入れが不可能となり、再び会社を築き上げることは難しくなります。 その点、再建の場合であれば、引き続き会社の経営を続けていくことが可能です。
債権者への経済的損失
例えば、民事再生を行う場合は、破産をした際の弁済率を下回る再生計画が認可されません。 民事再生を行うことが可能であるのに破産の手続を選択した場合、債権者は民事再生の場合よりも弁済額が少なくなってしまいます。